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成年後見人

高齢になった父母が資産の管理が出来なくなり困っている。

将来認知症などになった時に財産を安心して任せられるようにしておきたい

といった成年後見人に関わるお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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成年後見人制度について

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、

自分でこれらのことを行うのがむずかしい場合があります。

また、不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。

法廷後見人制度

法定後見は、法律による後見制度です。判断能力の程度に応じて成年後見、保佐、補助の3つがあり、

裁判所が後見人、保佐人、補助人を選びます。

成年後見

成年後見人は、本人の財産を管理し、本人に代わって財産に関するすべての取引や契約を行うことができます。

本人が後見人の同意を得ないで行った契約は成年後見人が取り消すことができます。成年後見人が選ばれると、

裁判所からの通知で法務局に「後見登記」がされます。

 

 

保佐

金銭の貸し借り、不動産の売買など重要な財産行為が1人ではできないような場合です。

保佐人は、本人の契約に同意を与えたり、本人の利益を害する行為を取り消したりできます。

保佐人は、家庭裁判所から認められれば、特定の法律行為、たとえば預貯金の払い戻し、贈与、金銭の貸付、借受、保証人に

なることなどについて、本人を代理して契約を結ぶことができます。

 

補助

本人が望む一定の事項についてのみ、補助人が契約に同意を与えたり、契約の代理をしたり、もし不適切な契約をしてしまった場合はそれを取り消すなどして、本人を援助します。補助申し立てをするには、本人の同意が必要です。補助人に同意権や代理権を与えることにも、本人の同意が必要です。

任意後見人制度

任意後見は、本人に判断能力が不十分になる前に、将来にそなえて、誰にどのような支援(療養看護や財産管理など)をしてもらうか、

あらかじめ契約を結んでおく制度です。公正証書による契約によって任意後見人を選んでおきます。
本人の判断能力が低下したら「後見監督人」の選任申立をして家庭裁判所が選んだ時から後見が始まります。

この手続きを申立てることができるのは、本人、配偶者、任意後見人となる人、4親等内の親族などです。

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法律相談のご予約

月曜〜金曜 午前8時30分〜午後6時まで

​(土曜は正午まで)

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