債務整理
多額の借金があり困っている、消費者金融に長期間返済を繰り返している、保証人となってしまい多額の請求を受け困っているといった債務の問題で悩まれている方はお気軽にご相談ください。
債務整理の方法
債務整理には大きく分けて下記の方法があります。
任意整理
債権者との任意の交渉により、支払額・支払方法を協議し、債権者との合意により整理の内容を定めます。
このメリットは、柔軟に債務整理案を提示でき、破産における免責不許可事由(浪費、ギャンブル等)があるときでも執りうる方法であり、
簡易で融通の利く手段です。
しかしながら、債権者の了解がない限り債務整理はできず、債権者数が多いときなど処理が困難となります。
また、任意整理のため債務者から取引履歴を提出してもらいますので取引内容によっては過払い金請求ができ、これによって整理する
ことができる場合もあります。
過払い請求
過払い金請求とは、貸金業者に支払い過ぎたお金を請求することです。
過払い金が生じるのは、過去に貸金業者に対し利息制限法の上限金利(20%〜15%)をはるかに超える出資法の上限金利での返済を
行っていた場合に超過分の金額を請求することができます。
債務者が利息制限法所定の制限を超えて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済と
なったときは、その後に支払われた金額は、不当利得の返還を請求することができるのです。
個人再生
個人再生は、定期的な収入がある場合に、裁判所の認可した再生計画案にしたがって一定の金額を支払い、残金の支払義務の免除を
受けるものです。元金部分の一部が免除されますので、自己の収入にしたがって支払える範囲での整理が可能であり、破産における
免責不許可事由(浪費、ギャンブル等)があっても利用でき、さらに、一定の支払能力があれば、破産と異なり、住宅ローン付の
不動産等の重要な財産を手放さないで済ますこともできます。
ただ、手続きが煩瑣であり、個人で行うことはかなり困難です。また、債務の免除を受けるとしても、最低支払額が法定されており、
破産と比較して多額の支払が必要であり、弁済期間も3年から5年間の長期にわたります。
自己破産
破産は持っている資産では債務の返済が出来ず、返済できる見込みがない場合に、破産手続開始決定時の財産を換価処分してお金にし、
これによって債権者に対する支払をし、法人については財産を0にして消滅させ、個人については免責手続き等により残金の支払を
しなくても良い状態にするものです。
個人については破産手続き開始決定時の財産がほとんどなく、費用にも満たないときは、破産手続き開始決定と同時に破産を
廃止(終了)します。これを同時廃止と言います。財産がある程度あるときは、破産管財人(多くは弁護士)が選任され、財産が処分されます。
ただ、現在は、破産者の生活を考慮し、一定の自由財産が認められており、全くの何も残らないという状態になるわけではありません。
月曜〜金曜 午前8時30分〜午後6時まで
(土曜は正午まで)