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債権回収

貸したお金が返ってこない、売掛金の回収でトラブルになっている、

未払いの商品代金を回収したいといったお金・債権についてお悩みの方は

お気軽にご相談ください。

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​内容証明

相手方に対し債権を支払ってくれるよう内容証明で請求を行います。
内容証明の請求に応じない場合には、訴訟を起こす準備があることを相手方に伝えることで相手が支払に応じる可能性があります。

 

 

 

​示談交渉による和解

相手方と交渉を行い、示談で解決する方法です。相手方に資力がない場合や一括で支払が不可能な場合などには、

分割による支払などを取決めて公正証書(強制執行認諾条項付き公正証書)にして、万が一約束が守られなかった場合には強制的執行を

できるようにすることも考えます。

 

 

 

支払い督促による請求

訴訟手続をせずに、裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状を送付して貰います。
裁判所からの送付ということで内容証明による請求よりも相手方に対し心理的効果を与えることができ、更に相手方が支払督促を放置した場合、

2週間を経過すると強制執行を行うことも可能です。手続も比較的簡素に済み、訴訟に比べ費用も安く済むメリットがあります。

ただし、債務者が異議を申立てた場合は、通常の訴訟手続で審理されることになります。

 

 

仮差押手続

訴訟を提起して判決を得るまでの間に相手方が財産を隠匿してしまうおそれがあるなど、債権を保全しておく必要がある場合に、

相手方の財産のうち、債権額に相応する財産を差し押さえることができる手続きです。

仮差押えができれば、訴訟提起後、確定判決を得たあとに、仮差押えにかかる財産をそのまま強制執行することができます。

民事訴訟

債権の支払いを裁判所に提起して裁判で争います。
訴額が60万円以下の場合には、簡易裁判所に少額訴訟を起こせば1日で決着がつき費用も少なく済みます。訴額が60万円を超え、

140万円までの場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所の管轄になります。

どちらも判決で仮執行宣言を付してもらうことにより強制執行が可能となります。

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法律相談のご予約

月曜〜金曜 午前8時30分〜午後6時まで

​(土曜は正午まで)

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