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交通事故

交通事故後の手続き、示談交渉、損害賠償請求や保険金請求を

どう進めていいのかよく分からないといったお悩みをお持ちの方は

お気軽にご相談ください。

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交通事故を解決するためのポイント

人的損害と物的損害

賠償される主な人的損害と物的損害は次のような損害です。

​人的損害

財産的損害

・積極損害(事故により支出を余儀なくされた費用に関する損害)
 治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、器具購入費、葬儀関係費、損害賠償請求関係費用

 積極損害(事故によって支出を要した費用)については、領収書などの証拠を残しておく必要があります

・消極損害(事故がなければ得られたであろう利益に関する損害)
 休業損害、後遺障害による逸失利益、死亡による逸失利益

精神的損害

・後遺障害に伴う慰謝料・入通院に伴う慰謝料・死亡に伴う慰謝料

 なお、後遺障害についての損害(逸失利益・慰謝料)は、争いになりやすく、次で述べるとおり、症状固定と等級認定という手順が

 必要になります。

物的損害

・修理費用、評価損、代車使用料、休車損害

 

 

ケガをした部分については、病院で治療を受け、完全に事故前の状態に回復してもらうのが理想ですが、

完全に身体機能を回復させることができない場合も多くあります。このように「現代の医療水準に従って

治療をしてもこれ以上は改善しないという状態」になることを「症状固定」といい、そのときに残った障害を「後遺障害」といいます。

 

症状固定がなされると、症状固定前の治療費については、加害者に請求することができますが、症状固定後の治療費については、

原則として加害者に請求することはできません。症状固定後は不必要な診療と考えられるからです。

また、症状固定前の収入減については、休業損害として処理されますが、症状固定後の収入減については、治療によっても元の状態にも

戻らないことから、その状態によってどの程度労働能力が低下し、どのくらい収入減となるのかを判定しなければなりません。

それが次に述べる等級認定の手続です。

 

このように症状固定がなされると、その前後で治療費および事故による収入減についての法的処理が異なってきますので注意が必要です。

また、症状固定の時期については、被害者と加害者(保険会社)との間でトラブルになることも少なくないので、主治医とよく話をして

症状固定時期を判断してもらうことが必要です。

症状固定がなされると、医学的には、その時期以降は治療を継続しても症状は改善されないと考えられる状態になります。

そこで、法律的に、そのように完治しない症状(後遺障害)によって将来どの程度の収入減がもたらされるのかを判定する必要があります。

その手続きが等級認定です。

等級認定とは、症状固定時の完治しない様々な症状(後遺障害)を1級(労働能力喪失率100%)から14級(労働能力喪失率5%)まで細かく

分類し、問題となっている症状(後遺障害)が何級であるかを判断し、その級によって想定される労働能力喪失率によって将来の収入減を

算定しようとするものです。

 

そして、認定された等級は、逸失利益の算定だけでなく、慰謝料の金額や、自賠責保険における後遺障害による損害の賠償限度額

といったものにも影響を与えます。従って、等級認定は、交通事故に基づく損害賠償においてきわめて重要な問題となります。

後遺障害の等級を認定するのは、加害者の自賠責保険会社です。自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構の調査事務所に対して

後遺障害の等級認定の調査を依頼し、調査事務所の調査結果に基づいて等級認定をします。

 

なお、訴訟になった場合、裁判所が自賠責保険会社による等級認定に拘束されることはなく、自賠責保険では非該当とされたものの

後遺障害が認められた事例、自賠責保険における等級の認定よりも上位等級が認定された事例、後遺障害等級との関係で自賠責保険の

労働能力喪失率表よりも高い労働能力喪失率が認められた事例もあります。

 

損害賠償額の基準には、次の3つがあると言われています。

1. 自賠責基準

自賠責保険は、交通事故の被害者が最低限の賠償を受けることができるように加入が法律で義務づけられている保険です。

まず、物損事故は対象となっていません。

また、最低限の賠償ということから、自賠責保険においては、傷害による損害・後遺障害による損害・死亡による損害について

それぞれ賠償の限度額があります。

 

2. 慰謝料

任意保険は、契約者が任意で契約している保険で自賠責保険では足りない部分を上乗せで賠償するものです。

任意保険の基準額は、裁判実務で認められる額よりも低く、傷害の程度が重くなればなるほど、裁判実務との差は大きくなります。

任意保険会社から賠償額の提示がなされた場合には、裁判実務で認められる額との差がどの程度が検討しておく必要があります。

 

3. 裁判実務(基準)

裁判実務で認められる額は、一般に、任意保険基準よりも賠償額が高いとされています。

裁判をする場合には、弁護士費用と損害金(年5%)を加えて請求しますが、裁判実務の基準は、任意保険の基準より高いため、

弁護士費用と損害金(5%)を免除して和解する場合でも任意保険会社の当初提示額から相当な増額で和解できる場合もあります。

 

過失相殺とは、損害額の算定にあたって、損害の発生・拡大について「被害者の過失」がある場合、公平の見地からこれを考慮して、

その金額を減少させることをいいます。交通事故による紛争において、最も多い争点の1つがこの過失相殺です。

過失相殺において最も重要なのは、事故態様を明らかにすることです。

その資料としては、冒頭に述べた警察で作成される実況見分調書などの刑事記録、任意保険会社の依頼に基づき調査会社が作成する

事故調査報告書などがあります。

 

現在、過失相殺については、事故態様を類型別に整理し、加害者と被害者の諸事情を細かく考慮する方法がとられており、

交通事故に関する本などでも広く紹介されています。

具体的事案における過失割合を判定し、請求できる損害額をしっかりと算定する必要があります。

​症状の固定

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​等級

​3つの賠償基準

過失の相殺(ご注意)

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