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相続・遺言

遺言書の書き方がわからない、相続は発生したが他の相続人との協議がうまくいっていない、親の借金を相続しないですむのかといった相続や遺言についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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遺言書

ご自身の財産(ご自身が苦労して作り上げたものや先祖から引き継いだもの)を相続人が仲良く分けてくれればいいのですが、実際には、

相続をきっかけに相続人たちの仲が悪くなってしまうことがあります。
相続人に口頭で遺志を伝えても、有効な遺言書を作成しなければ紛争を防げません。
遺言書を作成すると、自分の遺志を明確に相続人に伝えることができ、相続人どうしのも揉め事を減らすことが出来ます。

 

 

調停離婚

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分け方を決める必要があります。
しかし、遺産分割協議のときに言い争いになって相続人どうしの仲が悪くなることがあります。お金のことなので遠慮してしまう方

もいますし、直接の話は感情的になりやすいということもあります。深刻な対立で、二つに分かれてしまうこともあります。
話合いを始めてみたけれど、相続人の1人が発言力をもち、他の方が言いたいことを言えないまま、話合いが進んでしまうこともあります。

皆さん、自分の権利は守りたいけれど、うまく進めることが出来ないのです。
話し合いがうまくいかない場合には家庭裁判所において遺産分割のための調停等を行うことを検討することとなります。前置主義)

遺留分減殺

遺言があっても、すぐにあきらめる必要はありません。遺留分を侵害されている場合は、遺留分減殺請求をすることができます。
兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分があり、遺留分権利者には、相続財産の一定の割合が保障されます。
例えば、二人の兄弟のうち長男に全財産を引き継ぐという遺言がある場合、次男の遺留分は侵害されているので、

次男は遺留分減殺請求権を行使することができるのです。
遺留分減殺請求権を行使するためには遺留分減殺請求の意思表示をすれば足り、訴訟まで提起する必要はありません。

もっとも、後日、遺留分減殺請求の意思表示があったかどうかで争いにならないように、内容証明郵便により通知した方がいいでしょう。
遺留分減殺請求権を行使できる期間は限られています。遺留分が侵害されているのを知ったときから1年を経過すると

遺留分減殺請求権は行使できなくなりますので注意が必要です。

​相続の放棄

例えば、死亡した親の借金が多額すぎて、とても親の財産だけでは払えないので、相続をしたくないという場合は相続放棄という

制度があります。相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があるので,注意が必要です。
また、相続放棄をすると、次に相続をする資格のある人が相続人となり、その方が借金の責任を負うことになってしまいます。

たとえば、亡くなった方の子どもが相続放棄した場合、亡くなった方の両親、両親も亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟が

相続人ということになります。
このような事態を避けるため、相続放棄の手続は、相続の資格のある人全員で行うほうがよいと考えます。

なお、相続財産の内容が不明のときは相続の熟慮期間の伸長や限度承認といった制度もあります。

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