離 婚
離婚を考えているが、相手が応じてくれない、不安で切り出せない、さらには財産がどうなるのか、子どもの親権がどうなるのかといった離婚についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
離婚についてよくお尋ねされること
離婚の際によく聞かれる「離婚の種類」、「離婚と金銭」、「離婚と子ども」についてご説明します。
離婚の種類
協議離婚
当事者同士の合意によって成立する離婚のことで、最も簡易な方法です。
調停や訴訟と違って時間がかからない点、訴訟などで争いが激化する前に離婚ができる点などにメリットがあります。
ただし離婚にあたって条件については十分に考える必要があります。
調停離婚
協議離婚ができない場合(条件だけの場合も含む)に、家庭裁判所が両当事者を仲介し、合意による解決を目指す制度です。
協議離婚ができない場合に離婚をするには訴訟を提起する前にまず調停を申し立てる必要があります。(調停前置主義)
裁判離婚
協議離婚の話し合いがまとまらず、さらに家庭裁判所の調停でも話がまとまらない場合、家庭裁判所に訴訟を提起することとなります。
裁判離婚は、夫婦間の合意がなくても、裁判所が強制的に離婚を認める判決を出すこともできますので、調停とは異なり、最終的には
離婚できるか否かの決着がつきます。
ただ、裁判で離婚するためには、訴状などの法的書面を作成し、相手方の法的な主張を理解して適切な反論を行う必要があり、調停と
比べて、手続きは専門的かつ複雑になります。さらには、証人尋問や当事者の尋問が必要になる場合もあります。
なお、裁判離婚については、調停前置主義(訴訟を提起する前に一度調停の場で話合いの機会を設けることが必要)が採用されていますので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
離婚と金銭
夫婦間での財産については次の点をしっかりと取り決めをすることが必要です。
1. 財産分与
婚姻期間中に形成された夫婦の財産(預貯金、不動産など)は、夫婦の共有財産ですから、離婚に際しこれを清算する必要があります。
2. 慰謝料
①不貞(浮気)などの離婚原因があるときは、慰謝料請求ができます。
②相手方が不貞(浮気)をした場合には不貞(浮気)相手にも慰謝料を請求することができる場合があります。
3. 年金分割
婚姻期間中の厚生年金・共済年金の払込保険料を分割します。
4. 婚姻費用分担請求
別居中(離婚に至るまでの期間)に相手方が生活費を渡さないときは、その支払を求めることができます。
離婚と子ども
離婚に伴って子どもについて取り決めが必要になるのは主に次の3つです。
1. 親権者に夫・妻のいずれがなるか
未成年の子がいる場合には、親権者がどちらになるかを定めなければなりません。
2. 養育費をいくらにするか
夫婦の年収を基礎として養育費の額を定めます。
3. 面接交渉の方法をどうするか
子の監護をしない方の親と未成年子の面会方法を定める必要があります。
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