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刑事事件

早い段階で弁護士に依頼することで、逮捕勾留などの身柄拘束を回避したり、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
また、身柄拘束中の取調や裁判になっても適切なアドバイスを得られ有利な

内容の判決となる可能性が高まります。

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刑事手続の流れ

逮捕、勾留、起訴、裁判という流れになっています。

​逮捕とは

裁判所の令状に基づいて警察によって身柄が拘束されている状態です(例外は現行犯逮捕)。
警察は、逮捕から48時間以内に送検するか、釈放するかを決める必要があり、弁護士は、この逮捕後の取調の段階で面会(接見)できます。

面会(接見)の際に事実確認や捜査を受ける際の助言等をします。
送検後は24時間以内に検察官による「勾留請求」か「釈放」かの判断が行われます(逮捕から最長72時間)。

 

 

 

​拘留とは

逮捕から最長72時間の捜査で身柄拘束した被疑者が、犯罪を犯した者であるという疑いがあり、引き続き身柄を拘束する必要がある場合

(住居不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれかの事由があると判断された場合)に裁判官の決定に基づき、引き続き、身柄を拘束される

状態を勾留といいます。

勾留期間は最長23日間で検察官がその間で起訴するか否かを決めます。
弁護士は、取調に対する助言、被疑者が早期に拘束を解かれるように示談等の有利な情状の収集、捜査機関との交渉をします。

また、被疑者に接見禁止処分がなされても弁護士は面会(接見)することができます。

 

 

 

起訴とは

検察官の判断で被疑者について裁判を起こすことを起訴といいます。

一方で裁判を起こされないこと(不起訴)もあります。
検察官が請求する裁判は、通常の裁判の他に即決裁判、略式手続等があります。
起訴された場合には、保釈請求をすることができます。

裁判とは

裁判所にて罪を犯したとして訴えられた被告人に罪があるのかどうか、また、有るとして刑罰はどの程度なのかを確定する手続(公判)を行い、

最後に判決がなされます。
弁護人は、被告人が無罪というのであればそのための活動や有罪であっても被告人が有利となるような事情等を裁判所へ提示し

減刑を促すための活動をします。

*起訴されると「被疑者」から「被告人」と呼ばれるようになります。

刑事事件についての弁護士費用等について

事件の内容によっては、受任できない場合もあります。
事件の内容や行う手続によって費用も異なりますので、弁護士にお問い合わせください。

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(土曜は正午まで)

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