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費用について

About the Cost

弁護士への相談で、一番心配なのは、その相談にかかる弁護士費用だと思います。
また、依頼したらどの位弁護費用等がかかるのかについても事前のご相談の段階で費用と
その理由をご説明させていただきます。

弁護士費用は、裁判所に納める手数料と実費の他に、事件処理に着手する際にお支払いいただく「着手金」と、事件終了時点において、成果に応じてお支払いいただく「報酬金」があります。
「着手金」、「報酬金」は依頼者の方が受ける(得られるであろう)経済的利益と基準をもとに決めさせていただきます。
以下はあくまでも目安であり、事案の内容や難易度、申立事件の数、特別な手続きを要する場合など、変動する可能性ありす。詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士費用のご準備ができない場合には、基準内であれば、法律扶助(法テラス)を利用し分割での支払いも可能です。

この手続きも当事務所で行いますのお気軽にご相談下さい。

法律相談料

法律相談料   30分 : 5,500円(相談のみの場合)

*金額は税込です

着手金の目安

着手金は事件処理に着手する際にいただくもので、依頼者の方が受ける(得られるであろう)経済的利益をもと決めさせていただきます。

*着手段階での経済的利益ははっきりしない場合が多く見られます。

 そのため、経済的利益が何になるのか、いくらになるのかについて事前に十分な協議をさせていただきます。

報酬金の目安

民事事件の場合は原則として、日弁連の定める(旧)報酬基準によります。
委任事件処理により確保した経済的利益(※)から以下の通りとなります。

300万円以下の場合

16%

300万円を超え3,000万円以下の場合

10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下の場合

6%+138万円

3億円を超える場合

4%+738万円

(※)「経済的利益」とは、たとえば、原告として裁判で100万円の和解金を得た場合には100万円です。

  逆に被告として300万円請求されていたが、棄却判決を得てゼロになった場合には300万円、

    被告として100万円の請求をされていたが70万円の和解が成立した場合には、(100-70=)30万円です。

​*金額は税別です

実費(裁判所に納める手数料・その他費用)

実費は事件処理のため実際に出費されるものです。

例えば裁判を起こす場合、裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写費用などとなります。

また、出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかる場合があります。

法律相談のご予約

月曜〜金曜 午前8時30分〜午後6時まで

​(土曜は正午まで)

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