top of page

倒産

いつ会社を止めればいいのか、従業員はどうなるのか、

給与の支払いや債権についてどうするのかといった

企業の倒産に関わるお悩みの方はお気軽にご相談ください。

1600068_s.jpg

倒産するか否か

会社の経営状態が思わしくないとき、会社の倒産(破産・再生)を考えなければならない場合があります。

借入れを続けて何とか経営を続けることが可能な状態であっても、実際は大幅な債務超過であり、将来近い時期に倒産しなければ

ならないことが明らかなケースも多々あります。

また、会社名義での借入れでは足りず、代表者やその親族名義での借入れを続け、会社の経営だけでなく、代表者やその親族に多大な影響を残してしまう場合もよく見受けられます。

そのような負の連鎖を断ち切るために、経営者には、会社を倒産させる判断が必要な場合があります。

会社を倒産させるに当たっては、多くの場合、会社の債務を保証している経営者の破産手続を並行して行う必要があります。

会社だけを倒産させても、保証人としての債務は残り、債権者の取立てを受けることとなりますので、経営者についても破産手続を

行い、生活の再建を図る必要があるからです。

破産とは

破産とは、裁判所において会社の財産を全て換価処分し、それを債権者に配当した後、会社を法的に消滅させる手続です。

破産を行うことで、債権者からの取立てが止まり、以後裁判所の選任する破産管財人によって会社の清算手続が始まります。

​破産の注意点

破産手続を行うにあたっては、下記のような準備が必要となります。

 破産手続は、裁判所が債権者に対して平等な配当を行う手続ですので、破産手続に入るまでの間も、一部の債権者による

  抜駆け的な債権回収は極力防止しなければなりません。また、一部の債権者への優先的な弁済を行ってはなりません。

 会社の財産をリスト化し、債権者への配当の原資となる資産の散逸を防止する必要があります。

 従業員を抱えている会社の場合には、破産するまでの間に、従業員の整理を行うことが必要になります。

  既に未払賃金がある場合には、従業員の生活の保全も考えなければなりません。

 破産に入るまでの余計な出費を抑えるため、賃借物件を返還したり、リース契約を解除する等の事前準備も必要となってきます。

ご相談の流れはこちら→

費用についてはこちら→

法律相談のご予約

月曜〜金曜 午前8時30分〜午後6時まで

​(土曜は正午まで)

bottom of page